カネボウ化粧品の美白化粧品で皮膚障害が発生した件をはじめ、販売前に想定されなかった未知の副作用事例に対し、厚生労働省・医薬食品局安全対策課は2月26日、同様の事例に対する早期での把握と迅速な対応を目的として、医薬部外品及び化粧品(以下、「化粧品など」)の副作用報告制度を一部強化することを決定し、4月1日より化粧品などの製造販売業者(外国特例承認取得者を含む)に対し、副作用報告を義務づけることを発表した。
これまで製造販売業者から行政への報告については、薬事法第77条の4の2第1項に基づき、化粧品などは「研究報告(30日以内)」のみの報告に限定されていたが、医薬品や医療機器(以下、医薬品など)と同様に、新たに「死亡または未知の重篤な副作用があった場合の報告(15日以内)」と「既知の重篤な副作用があった場合の報告(30日以内)」を求めることとする。
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