指定医薬部外品とは

指定医薬部外品とは

今回は前回の『医薬部外品とは』に続くかたちで、
医薬部外品のカテゴリの1つ、『厚生労働大臣が指定する医薬部外品』をテーマにします。

1、厚生労働大臣が指定する医薬部外品の種類

このカテゴリは製品には医薬部外品、あるいは指定医薬部外品と表示されています。

このうち指定医薬部外品についてご説明します。

指定医薬部外品とはざっくりとした意味で
『最初は医薬品であったものが、のちに医薬部外品へ移行した品目』です。

つまり①②は過去に医薬品として扱われていました。
では何のために医薬品から医薬部外品へわざわざ移行したのでしょうか??

 

2.規制の緩和による販路の拡大

医薬品は薬局や薬店でのみ販売されるもの、と法律で決められています。
そのため消費者は薬局が閉まった後には買うことができないという欠点があったのです。
買う側(消費者)はより便利に買いやすくなることを求めていました。

一方で売る側(小売店)は薬局以外の店舗でも販売ができることを希望していました。
1994年より規制緩和を求める動きが始まり、
効果が穏やかなものを中心に医薬品の一部が医薬部外品へ移行しました。

移行した品目(①②)は『指定医薬部外品』と呼ばれ、
薬局に加えてコンビニなどの小売店でも販売が可能になりました。

現在ではもはや当たり前の感覚ですが、
買う側はこの規制緩和により
コンビニやスーパーでビタミン剤や整腸薬を購入することが可能になりました。

①②はどちらも製品に指定医薬部外品と表記されますが、
移行した時期によって2つの名前に分かれています。

※ただし、たとえば同じ「整腸薬」でも指定医薬部外品に移行せず
医薬品として存在している物も多数あります。必ず箱などの表記でご確認ください

製品を選ぶときのポイントは謳われている効能・効果をはじめ、
パッケージや配合成分、過去に使った経験、価格や口コミなど人によってさまざまです。

一見同じ効能・効果をもつカテゴリの製品でもじっくり見比べると、
上記の医薬部外品や指定医薬部外品、または医薬品のように表示に多くの違いがあります。

より自分に合ったものを選べるように、次に選ぶ際には一度見比べてみてください。
今までと異なる発見があるかもしれません。

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