第8回 新商品名、商標調査してますか? 調査をしないリスクと調査のメリット

【週刊粧業2016年3月21日号5面にて掲載】

 今回のコラムは、特に中小の化粧品・日用品メーカーに知っていただきたい内容です。

 さて、読者の皆様は新しい商品名を決定する際に商標調査をなさっていますでしょうか? うちは小さい企業だから商標まで気にする必要はないとか、売れてから考えればいいなどと言って済ましてしまっていないでしょうか? そのような安易な判断は、実は大きな事業運営上のリスクにつながってしまいかねません。以下では、商標調査をしないリスクと、調査を行うメリットについてお話ししたいと思います。

 商標調査をしないリスクの最たるものは、他社の権利を侵害している可能性が排除できないという点です。商標権は登録商標と同一の範囲はもちろんのこと、類似範囲にまで権利が及びますので、読者の皆様が使用している商品名称そのものの登録が無くても、類似のものがあればそれでアウトです。インターネットの登場以降、商標権者がエゴサーチをして自社以外の使用(=侵害)を発見するのは極めて容易になりました。読者の皆様の知らないところで商標権侵害の警告状は飛び交っています。

 さて、いざ警告状が送られてきて、商標権者側の主張が妥当な場合、せっかくの新商品名の使用を取りやめないといけません。そうなると、すでに販売した商品についても引き上げないとならないほか、パッケージデザイン・カタログ・ウェブサイトなど全て変更する必要に迫られます。このようなコストが膨大なものになるのは、実際にこの業界で商品を販売されている皆様が一番よくご存知のことと思います。

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髙橋 伸也

フルブルーム国際商標事務所 所長弁理士

早稲田大学政治経済学部卒業。日本でも数少ない商標専門事務所を経営。化粧品・日用品業界をはじめとした中小・ベンチャー企業の商標出願支援と外国・国際商標出願支援を得意としている。商標・ブランディングの専門家として数々のメディアに寄稿している。

http://www.fullbloom-tm.jp/

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