第28回 商標登録できない?そんなときの対応方法

【週刊粧業2018年1月29日号14面にて掲載】

 語感、商品への思い入れ、マーケティング的要素……さまざまな要素を考慮して商標を決定していただき、弊所にご相談いただくわけですが、中には商標調査の結果、類似だと思われる先行商標が見つかってしまう場合もあります。

 ご存知のとおり商標は早い者勝ちが原則ですので、企業様はここで難しい判断に迫られるわけです。せっかく一生懸命考えた商標を変更する、特に、すでに使い始めている商標を変更するのは大変ですよね。

 そこで、今回は類似の先行商標があった場合の対応法について説明したいと思います。

 まず、類似の先行商標がある場合でもいきなり拒絶査定(不合格通知)を受けるわけではないことを知っておいてください。

 審査官が類似だと判断したら、拒絶理由通知書(登録できない理由が書かれた通知)が送られてきて、不合格が決まる前に反論の機会が与えられます。それに対して我々弁理士が反論を行うことになります。

 審査官の判断がひっくり返るの? と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、商標の世界は簡単に白黒つくようなケースばかりではなく、似ているか似ていないかのグレーゾーンであるケースも多々あります。

 そのような場合、あくまで似ていない旨のロジックを構築し、同様のシチュエーションで登録になっている事例を収集して審査官に反論することで審査官の心証が変わり、登録になる可能性もあります。

続きを読むには無料会員登録が必要です

  • PC、スマホからいつでも
  • WEBでかんたん記事検索
  • 化粧品業界の優良記事を
    お届け
この記事のお問い合わせはこちら

髙橋 伸也

フルブルーム国際商標事務所 所長弁理士

早稲田大学政治経済学部卒業。日本でも数少ない商標専門事務所を経営。化粧品・日用品業界をはじめとした中小・ベンチャー企業の商標出願支援と外国・国際商標出願支援を得意としている。商標・ブランディングの専門家として数々のメディアに寄稿している。

http://www.fullbloom-tm.jp/

一覧に戻る
ホーム > 連載コラム > 第28回 商標登録できない?そんなときの対応方法

ライブラリ・無料
ダウンロードコーナー

刊行物紹介

定期購読はこちら
お仕事紹介ナビ

アクセスランキング

  • 日間
  • 週間
  • 月間
PDF版 ダウンロード販売
化粧品マーケティング情報
調査レポート
株式会社矢野経済研究所
pagetop