第33回 守ってあげていますか?自社キャラクターの保護の基本

【週刊粧業2018年6月18日号5面にて掲載】

 ブランディングを考える上で、キャラクターのもたらしてくれる価値は絶大です。たとえば、商品それ自体としては何の変哲もないお菓子であっても、子供たちに人気のキャラクターをつけるだけで売り上げは大きく変わることとなります。それゆえ、コンテンツホルダーはそれに見合ったライセンスフィーを得ることができるわけですね。

 人気のキャラクターのライセンスを受けるのも一つの手ですが、自社でオリジナルのキャラクターを作り、それを通じてブランディングしていこうというアプローチもございます。今回は、自社キャラクターを守るために必要な知識をお伝えしたいと思います。

 まず、第一に思い浮かぶのが著作権でしょうか。著作権はとくに登録などせずとも作品を作った瞬間に発生して、キャラクターの作品としての側面を守ってくれます。

 ここでまず注意すべき点は、キャラクターの作成をデザイナーさんに発注した場合には著作権の譲渡を受けておくということです。譲渡を受けていなければ、著作権はデザイナーさんが保有したままということになりますので、いざ貴社キャラクターが人気キャラクターになったときに著作権を根拠に権利主張されてしまうリスクがあります。

 また、著作権は手続き不要で発生する反面、いざ権利行使を行う際には権利の発生時期、正当な権利者であるか否かなどについて証明する必要が出てまいります。そこで、より簡単に権利主張が可能な商標権の出番となります。また、キャラクター名自体には著作権は発生しないので、それを守るという観点からも商標権は有効です。

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髙橋 伸也

フルブルーム国際商標事務所 所長弁理士

早稲田大学政治経済学部卒業。日本でも数少ない商標専門事務所を経営。化粧品・日用品業界をはじめとした中小・ベンチャー企業の商標出願支援と外国・国際商標出願支援を得意としている。商標・ブランディングの専門家として数々のメディアに寄稿している。

http://www.fullbloom-tm.jp/

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