第16回 ブランド力を掛け合わせよう! コラボの際の商標上の注意点

【週刊粧業2016年11月21日号5面にて掲載】

 ブランドとブランドを掛け合わせることで互いのブランド力を強化していくコラボレーションの試みが頻繁に見られるようになりました。よいパートナーさえ見つかればブランディングの観点からは基本的に好ましい試みであると言えますが、商標法の観点からチェックしなくてはならないポイントもございます。

 今回は、いくつかのコラボのスタイルを取り上げて、商標の観点から気を付けるべきポイントをお伝えしていきたいと思います。

 まずは、最も標準的なコラボの形である化粧品・日用品メーカー・販売者とアニメキャラクターなどのコンテンツ保有者間でのコラボについてです。最近目につくところでは、アパレル大手のワールドが展開している情報発信型の小売店「IT's DEMO」のコラボが成功事例です。

 同店では、セーラームーンやリカちゃん、ディズニープリンセスなど女心をくすぐるキャラクターと化粧品・小物とのコラボキャンペーンを矢継ぎ早に仕掛けて、女性の心をつかむブランドとしての地位を確立しています。最近ではポケモンGOの流行の波に乗ってピカチュウともコラボするなど、抜け目がありません。

 このスタイルの場合、コンテンツ保有者の側が著作権を保有しているほか、キャラクター名などでライセンスする予定のある各種商品について商標登録しているのが通常ですから商標上の問題になるケースは少ないパターンです。

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髙橋 伸也

フルブルーム国際商標事務所 所長弁理士

早稲田大学政治経済学部卒業。日本でも数少ない商標専門事務所を経営。化粧品・日用品業界をはじめとした中小・ベンチャー企業の商標出願支援と外国・国際商標出願支援を得意としている。商標・ブランディングの専門家として数々のメディアに寄稿している。

http://www.fullbloom-tm.jp/

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