医薬部外品と化粧品の広告表現の違い~ヘアケア編~

医薬部外品と化粧品の広告表現の違い~ヘアケア編~

今年の夏は、例年に増して、気温も日差しもとても強い日が続いています。

紫外線によるダメージは、顔や手足・体などだけでなく、頭皮も強く受けています。
日焼け後のスキンケアを行うように、頭皮のケアもとても重要です。
紫外線によるダメージや汗による蒸れなどで、
頭皮環境が悪化しやすくなるこれからの時期にこそ、
育毛剤や頭皮ローションによるヘアケアが大切になってきます。

そこで今回は、化粧品と医薬部外品のヘアケア商品で広告表現できる
”訴求の違い”についてお話します。

1.化粧品のヘアケア商品はどんな効能効果が謳える?

化粧品の効能効果については以前
『どこまでOK?広告で謳える化粧品の効能効果56項目とは』でお話していますが、
今回のヘアケア商品に関する効能効果としては、
以下のような効能効果があげられます。

上記の効能効果の通り、化粧品では、
「頭皮や毛髪を清浄ですこやかに保ち、毛髪の枝毛や切毛を防いでつやを与える」
などの、頭皮・毛髪を清潔で健康な状態に保つための訴求ができますが、
「育毛」や「頭皮の臭いケア」などの訴求や広告表現はできません。
化粧品としての役割・訴求でも
十分に事足りている製品は世の中にたくさんあふれていますが、
(例えば、ヘアトリートメントやヘアオイル、整髪料など)
「薄毛」や「臭い」など、悩みにフォーカスした訴求や広告表現は
薬事的に不可能です。

2.医薬部外品だと謳える効能効果とは?

一方、医薬部外品での「ヘアケア商品」に対する効能効果としては、
以下のようなものがあります。
※今回は「育毛剤」「薬用石けん」「薬用化粧品」*の効能効果をあげています。
*シャンプー・リンス

医薬部外品では、単に謳える訴求の数が多いだけではなく、
「育毛」や「殺菌」「汗臭を防ぐ」等の特定の効能効果が認められ、
厚生労働省から承認がおりたものになります。

化粧品よりも
薬用効果や予防などの効果を強調して広告表現することが
医薬部外品の強みになります。

より消費者の悩みにフォーカスした訴求を謳える、
悩みに対する明確な効能効果を広告表現ができるものとなります。

3.医薬部外品のデメリット…!?

しかしながら、医薬部外品の製品化には、
申請~承認までで約6ヶ月~10ヶ月を要します
(製品によってはさらに承認まで時間を要することもあります)

申請に至るまでにも、
商品企画~処方設計~安定性試験などの工程があるため、
トータルでは、1年以上の時間がかかってしまいます。

事前にしっかりと製品化までのスケジュールを確認し、

余裕を持った事業計画を立てることが重要になります。

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