第40回 平成26年度税制改正について

【週刊粧業2014年2月3日号5面にて掲載】

 平成25年12月12日に平成26年度税制改正大綱が与党により正式決定されています。正式公布はまだですが、今回はこの税制改正大綱において12月に新たに盛り込まれた項目のうち、主に企業にインパクトが大きいところをまとめてみたいと思います。

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①復興特別法人税の廃止

 現在、法人税額の10%分の復興特別法人税が企業に課されています。今回の改正で導入当初平成24年3月31日から平成27年3月21日までの3年間の時限措置だった復興特別法人税の廃止が1年前倒しされ、平成26年3月31日までとなりました。

 これにより、平成27年4月1日以後開始事業年度より法人税の負担率である実行税率が東京都では38.01%から35.64%となります。平成26年3月決算における留意点としては税効果会計で使用する実行税率が35.64%に統一されることになります。

②交際費等の損金不算入制度

 法人税計算の基準となる課税所得の算定において、差し引くことが認められない費用があります(損金不算入)。接待等飲食のために支出する交際費等が該当し、現在は資本金1億円超の大企業は全額損金不算入であり、資本金1億円以下である中小法人も損金算入限度額は上限800万円までと定められています。

 今回の改正では、大企業も飲食のために支出する費用はその50%が損金算入可能となっています。中小法人については、800万円の定額控除と上記50%損金算入のうち有利な方を選択となっています。

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田中計士

新日本有限責任監査法人 シニアマネージャー

2000年、監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)に入所後、化粧品、食品、宝飾品などの消費者製品メーカーを中心とした監査業務に従事。その他、株式公開支援業務、内部統制アドバイザリー、デューデリジェンス、経理財務専門誌への寄稿等、幅広い業務を行う。

http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/industries/basic/cosmetics-and-toiletries/

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