第23回 商標登録のメンテナンスしてますか?気をつけたい3つのポイント

【週刊粧業2017年7月24日号5面にて掲載】

 皆さん最初は何か理由があって商標権を取得されるわけですが、登録後はあまり意識されない場合も多いのではないでしょうか。しかし、放置しておくといろいろと問題が発生してくることがあります。今回は、商標登録後に必要なメンテナンスについての代表的な注意点を3つほどご紹介したいと思います。

 1つ目は期限管理・更新です。商標登録は基本的には10年に1回更新を行うことでその次の10年についても保護を受けられるようになります。通常、弁理士に商標登録を依頼した場合にはその弁理士が期限管理を担っているはずなので、過度に心配する必要はありません。

 気をつけるべきなのは自社出願したケースです。その場合は自社で期限管理する必要がありますが、引継ぎ漏れなどで期限徒過してしまい商標権を失ってしまうケースをよく聞きます。

 また、多数のブランドを取り扱うことも多い化粧品・日用品業界においては、一度は商品化したものの使用しなくなったブランドや、商標登録した後にお蔵入りになったブランドなどあるかと存じます。これらは、更新の際にその必要性について再検討した上で、更新する・しないを取捨選択することで整理していくのが一般的です。更新は整理のいい機会になるというわけですね。

 2つ目は、自社の現在のブランドと商標登録の内容が合っているかの確認です。たとえば、Aというロゴで登録した後にロゴデザイン変更を行った結果、Bというロゴに変更したとします。文字自体を変えていなければBロゴはAロゴに関する商標権の権利範囲内には入るでしょうが、Aロゴは不使用の状態になりますので、不使用取消審判により取り消されてしまう可能性があります。したがって、ロゴ変更を行った場合には新たなBロゴについても登録する必要があるわけです。

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髙橋 伸也

フルブルーム国際商標事務所 所長弁理士

早稲田大学政治経済学部卒業。日本でも数少ない商標専門事務所を経営。化粧品・日用品業界をはじめとした中小・ベンチャー企業の商標出願支援と外国・国際商標出願支援を得意としている。商標・ブランディングの専門家として数々のメディアに寄稿している。

http://www.fullbloom-tm.jp/

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