第34回 固定資産税評価額の適正化

 企業は、保有する建物について毎年固定資産税を納付する義務があります。固定資産税額の基礎となる固定資産税評価額は、総務省が定める固定資産評価基準に基づき、建物の設計図書、見積書、現地内覧調査等をベースに各自治体により算出されます。

 しかし、この評価方式は建築に関する高い専門性を要し、また評価基準自体が現在の高度な建築技術等に必ずしも適合出来ていない等の理由により、適切に評価されにくく、その評価額が適切な時価を上回る可能性もあります。

 このため、すでに所有している建物もしくは新たに建築する建物の固定資産税評価額の検証を行うことで、過大な納税負担の回避をすることが可能となります。

第34回新日本図.jpg

 例えば既存建物であれば、新築時に適用された評価額が誤っていた場合、長期間に亘る過大な納税の原因となってしまいます。この場合、新築時点の評価内容に遡って検証を行い、仮に不適切な評価が発見された場合には、自治体との交渉によっては適正化実施後の税額削減にとどまらず、過年度分の支払い過ぎた税金の還付も可能となります。

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田中計士

新日本有限責任監査法人 シニアマネージャー

2000年、監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)に入所後、化粧品、食品、宝飾品などの消費者製品メーカーを中心とした監査業務に従事。その他、株式公開支援業務、内部統制アドバイザリー、デューデリジェンス、経理財務専門誌への寄稿等、幅広い業務を行う。

http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/industries/basic/cosmetics-and-toiletries/

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